大判例

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宇都宮家庭裁判所栃木支部 昭和39年(少)81号

主文

少年を特別少年院に送致する。

理由

一  非行事実

別紙記載のとおり

二  適用法条

刑法第六〇条第二四〇条

三  主文掲記の保護処分に付した理由

少年は昭和三六年三月一五日当庁において窃盗保護事件により不処分決定に付されたものであるが、その後も素行が修まらず職を転々、あげくの果て共犯者Bと連れ立つて本件非行を犯したもので、その罪質は極めて重いところ、少年の家庭は少年調査票記載のとおり実母は昭和三七年八月当時生活苦から無断家出、実父は知性に乏しく優柔不断、少年に対し一貫した指導方針も持たずその保護能力に期待が持てない。また少年自身の資質も鑑別結果通知書記載のとおり劣等感強く、情緒不安定、耐久力に乏しい等問題点が多い。よつて現在の少年は前非を悔い更生を誓つている。被害者も少年の将来の更生に深い関心を抱いている等諸般の事情も考慮し、この際少年の健全な育成を期する為には少年を特別少年院に送致して厳格な矯正教育を施すと共に罪責の重大さに対する反省を徹底させることが相当と認め少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項により主文のとおり決定する。

(裁判官 西口権四郎)

別紙<省略>

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